2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
過去にも、領収書等や会計帳簿などが火災などにより滅失した場合や捜査機関に押収されている場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例があるというふうに承知しております。
過去にも、領収書等や会計帳簿などが火災などにより滅失した場合や捜査機関に押収されている場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例があるというふうに承知しております。
「領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのか。」というところだと存じますが、領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当でありません。したがって、会計責任者等において発行者に対し記載の追加や再発行を要請することが適当ですとあります。
「領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません。したがって、会計責任者等において発行者に対し記載の追加や再発行を要請することが適当です。」と書いてございます。
鳩山元代表の、母親からの巨額の資金提供、菅前代表の、市民の会と称する政治団体側への献金、小沢元代表の資金管理団体陸山会の土地取引をめぐる政治資金規正法違反事件、これら政権交代後の民主党の歴代代表に関する政治と金の疑惑に対し、証人喚問はおろか、参考人招致、政治倫理審査会の開催さえも一度も行われておらず、国民に対する説明責任は全く果たされておりません。
それから、収支報告書の記載基準の引き下げ等に伴う政治団体側の事務量の負担軽減ということで、これは平成二十年中、来年いっぱいの間にソフト開発を行いまして、会計帳簿と連動して自動的に収支報告書を作成できるようにしていきたい。また、せっかく開発しても周知しないといけませんので、その周知も図っていきたいというふうに思います。
その利用が普及していけば、もちろん御利用される政治団体側の負担軽減が図られるということになりますが、私どももこうしたことになりますと行政コストの削減に大分寄与できるであろうと。まだオンラインが都道府県選管も含めて整備されていないわけでございますけれども、そこをきちんと全部整備しますと、行政コストの削減にも効果がある。
まず、「事務処理上の困難その他正当な理由」としては、開示請求に係る少額領収書等の写しが大量である場合、あるいは開示請求の時期が選挙期間と重なり、政治団体側の事務負担が大きい場合などが想定されるというふうに考えております。
また、経常経費にまつわる不明朗な支出について、その透明性を高めるための規制を設けるに当たっても、先ほど述べましたように、特に政治家個人との人的、資金的一体性が強い資金管理団体に規制の対象を絞り、政治活動の自由の保障や政治団体側の事務の負担にも配慮した次第であります。また、五万円以上としているのは、政治活動の経費との整合性を図るためであります。
また、人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけにつきましても、一方で国民からの浄財である政治資金の使途に関して透明性を高め収支の公開を行う必要があり、他方で政治活動の自由の保障や政治団体側の事務の負担に配慮する必要があるところであります。
これらの件について、その明細を逐一報告させ、またその領収書の添付を義務付けるということは政治団体側に過大な事務負担となる、そういうことでこのような規定になったということであります。
これは過去の話で恐縮でございますが、過去には、会計帳簿等が捜査機関に押収されているような場合、あるいは火災等で帳簿が滅失をしたといったような場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能だといったような場合には、形式審査を通じて確認できた範囲内で要旨の公表とか収支報告書の閲覧というのを行わざるを得なかったといったような事例があったと承知しております。
○泉副大臣 この六条を読ませていただきますと、政治連盟としては、業協会に入った者を本会に入会したものとするという、政治団体側がこういうふうに規定しておられることは私も初めてこれを読みました。
ですから、きょう、こういう質問を通じて明らかなように、補助金等を受けた会社その他の法人は政治献金をしてはならないんですよということを周知徹底すること、そして政治団体側はそういう団体であることを知りながら寄附を受けてはなりませんよということをより周知徹底すること、このことにお互いに努力すればよろしいんじゃないでしょうか。
一方、私の政治団体側に行わせた調査結果によりますと、雑誌などの取材に対しましても明確に佐川グループと申し上げているとおりでございまして、複数の会社からの献金でございまして、一社当たりは百万円以下ということでございますから、収支報告書には寄附者名が出ないものであるということでございます。今後とも、政治献金につきましては法に従って適正に処理をしてまいりたいと思っております。
そして、総理の政治団体側もこの違法を承知で受け取った場合には、今のように同法二十二条四項違反になるということになるわけでございます。私はこの点につきましても、やはり調査をしていただきたい。調査をすべきであると思いますが、いかがでございましょうか。
今のような場合でございますね、総理の政治団体側、ここも違法を承知で受け取っているというふうになりますと、同法の二十二条四項違反になると思いますけれども、法的にいかがなんでしょうか。